Q&A
- このQ&Aは、屋外広告物に対するお問い合わせ等についての解答なども順次掲出する予定です。
規制の目的
屋外広告物は、建築物や電柱などとともにまち並みを構成する要素であるため、各自が自由に設置する事を認めてしまうと、まち並みや自然景観が著しく損なわれる恐れがありますし、また、設置した屋外広告物が倒壊又は落下して人身被害を発生させたり、信号機や道路標識の見通しを悪くして交通事故を発生させる恐れもあります。
そこで、「良好な景観の形成又は風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」を図ることを目的として、屋外広告物法及びこれに基づく条例により屋外広告物の表示を規制しているものです。(屋外広告物法第1条、静岡県屋外広告物条例第1条)
屋外広告物規制の目的はQ1で述べたとおりであり、この目的を達するためには、屋外広告物を設置する土地の権限にかかわりなく規制する必要があると考えられます。したがって、自己の所有する土地に屋外広告物を設置する場合であっても規制されます。
屋外広告物の定義
「屋外広告物」とは、次の要件を全て満たすものをいいます(屋外広告物法第2条第1項)。
①常時又は一定の期間継続して表示されること
定着して表示されるものに限る趣旨ですので、街頭などで散布されるビラやチラシは該当しません。なお、一日のうち数時間掲出、撤去を繰り返すものは「一定の期間継続して」の要件に該当します。
②屋外で表示されること
広告物を設置する場所が「屋外」ということであり、「屋外から見える」という意味ではありません。
③公衆に表示されること
駅や空港等特定の施設内で当該施設の管理者がその管理権に基づき当該施設の利用者のみに向けて表示する場合は「公衆に表示」されているとはいえません。
④看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に表示されたもの及びこれらに類するもの。
屋外広告物は、建築物や電柱などとともにまち並みを構成する要素であるため、各自が自由に設置する事を認めてしまうと、まち並みや自然景観が著しく損なわれる恐れがありますし、また、設置した屋外広告物が倒壊又は落下して人身被害を発生させたり、信号機や道路標識の見通しを悪くして交通事故を発生させる恐れもあります。
そこで、「良好な景観の形成又は風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」を図ることを目的として、屋外広告物法及びこれに基づく条例により屋外広告物の表示を規制しているものです。(屋外広告物法第1条、静岡県屋外広告物条例第1条)
屋外広告物に該当するか否かは、その表示内容が営利目的か非営利かは問わず、Q3に掲げた4つの要件を満たすかどうかで判断されます。
したがって、企業の商業広告はもちろん、民家の表札も、前記要件に該当する場合は屋外広告物に該当します。
屋外広告業の定義
「屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を行う営業」(屋外広告物法第2条第2項)をいいます。すなわち、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。なお、この場合、元請け又は下請けといった請負形態は問いません。
また、単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、掲出物件の設置を行わないものは屋外広告業には該当しません。
なお、屋外広告業を営む場合は、知事の登録を受けなければなりません。
登録をせずに屋外広告業を営んだ場合や不正な手段により登録を受けた場合は、「登録の取消し又は営業の停止」や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されることがあります。
屋外広告業を適正に実施するため、営業所ごとに、屋外広告士や各都道府県等が開催する屋外広告物講習会終了者など一定の資格を有する者を「業務主任者」として置かなければなりません。
その他、営業所への標識の掲示義務や帳簿の備付け及び保存義務があります。
規制関係
静岡県内で屋外広告物を設置する場合、静岡市、浜松市、など11市※はそれぞれの市が定めた条例が、その他の市町は県が定めた「静岡県屋外広告物条例」が適用になります。
なお、「静岡県屋外広告物条例」では規制地域として、屋外広告物の設置が禁止される「特別規制地域」と、屋外広告物の設置に知事の許可が必要な「普通規制地域」を定めており、また、屋外広告物の種類や形態ごとに許可の基準を定めるなどして、屋外広告物を規制しています。
※静岡市・浜松市・熱海市・袋井市・三島市・富士市・富士宮市・沼津市・御殿場市・裾野市・伊豆の国市
特別規制地域とは、特に良好な景観を保全する必要が高い地域であり、次のような地域が指定されています(条例第3条)。
特別規制地域では、一部の例外を除いて屋外広告物の設置が禁止されます。
①都市計画法に基づく第1種、第2種低層住居専用地域
②文化財保護法や県文化財保護条例に基づき文化財等に指定された建造物の周囲50メートル以内の地域
③森林法に基づき指定された保安林(知事が指定したものに限る)
④県自然環境保全条例に基づき指定された自然環境保全地域(知事が指定したものに限る)
⑤東名高速道路や東海道新幹線、その他の道路(知事が指定したものに限る)の区間及び沿線地域
⑥都市公園
⑦静岡空港本体部及びその周辺500メートル以内の地域
⑧河川、海岸、湖沼の周辺地域(知事が指定したものに限る)
⑨公共施設(官公署、学校、病院など)の敷地内
普通規制地域とは、許可制という手続的制限を課すことで良好な景観を保全することとする地域であり、次のような地域が指定されています(条例第5条)。
普通規制地域では、広告物の種類や形態ごとに高さ、表示面積などの基準が定められており、この基準に適合する広告物については、知事(市においては市長)許可を受けて設置する事ができます。
①都市計画法に基づく用途地域(第1種、第2種低層住居専用地域を除く)
②道路及び鉄道(知事が指定したものに限る)の区間及び沿線地域
③河川、海岸、湖沼の周辺地域(知事が指定したものに限る)
特別規制地域は、屋外小広告物を禁止する地域ですが、屋外広告物は極めて広い概念ですので、これら全てを一律的に規制することは、権利制限の観点からも、また、通常の社会生活を営む上でも適切ではありません。例えば、特別規制地域だからといって、自宅に表札を掲げられない、または店舗に看板を掲げられないといった状況は不合理です。
したがって、県条例では、次のような屋外広告物は特別規制地域であっても表示できることとしています。(条例第6条第1項、第2項)
①法令に基づいて表示するもの
②国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示するもの(公共広告物)
③選挙運動のためのポスターなど
④公益上必要な施設等に表示する寄贈者名
⑤水道管等地下に埋設された公共施設を管理するために表示するもの
⑥自己の店舗や営業所などに店舗名や事業内容などを表示するもの(自家広告物)
⑦自己の土地等を管理するために表示するもの(管理広告物)
⑧工事現場の仮囲いに表示するもの
⑨冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示するもの
⑩講演会等のため、その会場の敷地内に表示するもの
⑪電車又は乗合自動車に表示するもの
⑫人、動物、車両(電車又は乗合自動車を除く)に表示するもの
⑬地方公共団体の公共掲示板に表示するもの
⑭町内会や自治会が設置する掲示板に表示するもの
なお、上記のうち、②、④、⑥、⑦、⑧、⑪、⑭については、高さや面積など基準が定められており、この基準に適合するもののみ表示することができます。
また、⑥と⑪(基準を超えるもの)や道標、案内図板については、許可を受けて表示することが出来ます。
次のような物件は、本来、屋外広告物を表示するためのものではなく、それぞれ社会的に重要な機能・効用を持っており、これに屋外広告物が表示されると、これら物件の本来の機能・効用が妨げられる恐れがありますので、屋外広告物の表示が禁止されています(禁止物件。条例第4条)。
(例)橋、トンネル、石垣、擁壁、信号機、道路標識、ガードレール、消火栓、郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、煙突、ガスタンク など
また、電柱や街灯柱には、はり紙、はり札、のぼり旗、立て看板の設置が禁止されています。
条例に違反して屋外広告物を設置すると、口頭や文書による是正指導の対象となり、是正指導に従わずに設置を継続すると、行政庁から是正措置命令が発せられたり、また、行政代執行により除却されることがあります。
また、罰則して30万円以下の罰金に処されることもあります。
なお、条例に違反する広告物が、はり紙、はり札、のぼり旗、立看板といった簡易な広告物の場合は、行政庁が発見次第その場で除却することができます。(簡易除却)
行政窓口など
屋外広告物の許可は、本来、県知事が行うものですが、静岡県においては、許可の権限を県から全市に移譲しています。したがって、屋外広告物の設置に係わる許可は、屋外広告物を設置する場所が市の場合は、各市の屋外広告物担当課へ申請することとなります。
なお、屋外広告物を設置する場所が郡部(町)の場合は、その町を管轄する県土木事務所都市計画課へ申請することとなります。
県および市の担当課は次のとおりです。
土木事務所名 | 下田土木事務所 | 電話番号 | 0558-24-2110 |
---|---|---|---|
担当する町 | 東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町 | ||
土木事務所名 | 熱海土木事務所 | 電話番号 | 0557-82-9186 |
担当する町 | |||
土木事務所名 | 沼津土木事務所 | 電話番号 | 055-920-2221 |
担当する町 | 函南町、長泉町、清水町、小山町 | ||
土木事務所名 | 富士土木事務所 | 電話番号 | 0545-65-2898 |
担当する町 | |||
土木事務所名 | 静岡土木事務所 | 電話番号 | 054-286-9335 |
担当する町 | |||
土木事務所名 | 島田土木事務所 | 電話番号 | 0547-37-4181 |
担当する町 | 吉田町、川根本町 | ||
土木事務所名 | 袋井土木事務所 | 電話番号 | 0538-42-3292 |
担当する町 | 森町 | ||
土木事務所名 | 浜松土木事務所 | 電話番号 | 053-458-7276 |
担当する町 | |||
土木事務所名 | 都市局景観まちづくり課 | 電話番号 | 054-221-3490 |
担当する町 | (景観づくり推進班担当) |