公益社団法人 静岡県屋外広告協会

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看板等の設置を予定されてる方へ

静岡県には、静岡県屋外広告物条例という県の条例のほか、静岡市、浜松市など11市※が条例を定めています。
各々規制の内容が異なりますので、設置場所の条例に適合する必要があります。
※独自に条例を定めているのは、静岡市、浜松市、熱海市、袋井市、三島市、富士市、富士宮市、沼津市、御殿場市、裾野市、伊豆の国市です。

関係する別の法令として建築基準法があります。
野立看板・建物よりの袖看板・屋上看板は高さが4mを超えると建築基準法の工作物の適用となり、工作物確認申請をする必要があります。
4m以下に計画すると工作物確認申請は必要なくなります。

関係する別の法令として道路法があります。
建物より突出の袖看板・野立看板等が道路に突き出した場合は道路法による道路上空占用許可が必要になります。
官民境界線よりの出幅は歩道上空・車道上空により許可条件が違います。
現場の状況により必ずしも許可になるとは言えませんので事前に国・県・市・町道の道路管理者に相談してください。
道路に出さないほうが、コストダウンにつながります。

屋外広告物は場所や表示面積など、条件により許可申請不要となる場合があります。
同一敷地の各種看板の合計表示面積が場所(特別規制・普通規制)により5㎡・10㎡・20㎡以内の場合は許可申請が不要となる場合があります。
ただし各種の看板の規格は条例を守らないといけません。
なお、前述の工作物確認申請や道路上空占用に該当するものである場合はこれらの申請は必要です。

後で看板を追加して面積が増えた場合などは、変更申請の必要があります。
既存の看板の資料や工作物確認申請書等の関係資料は大切に保管しておいてください。
(別の業者に依頼する場合も考えられますので都度保管をすることをお勧めします。)
また設置当初、同一敷地内の合計面積が少なく許可申請が不要だった場合でも、面積が増えたことで基準を超えるため、許可申請が必要になる事例があります。

一般看板(自己の営業場所以外での広告看板)は普通規制地域しか設置できません。
特別規制地域は案内看板(ここから何mとか案内の目的看板)のみ設置できます。

設置は簡単ですが条件が細かく規定されています。交通安全等ののぼりも対象です。
一本当たりの表示面積は1面につき2㎡以内です。市販のものを購入する場合は注意してください。
道路の路端から5m以内に設置する場合は間隔を5mあけなくてはいけません。
旗部分が道路にでないように設置しないと道路法違反になります。
許可日数は通常2年ですが簡易な広告物のため30日間です。
更新はありませんので、継続する場合は新規申請をします。許可日数が違いますので1本でも一般の看板とは別申請です。
手間に感じるようでしたらのぼり旗以外の看板を計画したほうがよいかもしれません。

屋外広告業(看板等を製作して取付ける業務)は登録制度になっています。
看板の仕事をする業者は業の登録制度がありまして、県・市に必ず登録する必要があります。
看板を依頼する場合はトラブルに巻き込まれないためにも登録番号をもった業者に、依頼してください。
県外の業者も登録が必要です。

申請をして許可を受けてから工事となりますのでよく業者の説明を聞いてください。
申請書も内容を良く確認してください。
申請等の話が出ない業者は何か変と思ってください。(協会に相談ください)
案内看板等を借りる場合も許可がおりているものか確認してください。